媒介等業務受託者(有資格者)

お知らせ
2022年4月1日 より 新規届出のWEB申請が可能 となりました。

総務省マニュアル公開(3月29日)
販売代理店電子届出システム 操作手順書 -登録編-

※ご不明点は最寄りの通信局へご相談ください。

2021年3月23日
2021年4月1日 から電話番号とメールアドレスの記入が義務付けられます。 (総務省より通達)
4月1日から新規での届出の様式は少々変わりますが、前の様式でも記入事項に不備がなければ問題なく受け付け可能です。
電話番号、メールアドレスは 必ず記入してください。
新規届出時に電話番号及び電子メールアドレスを届けていない方は届け出る必要があります。
(これらは九州通信局担当へ確認した内容です)

「媒介等業務受託者届出」とは

2019年10月1日に電気通信事業法の一部を改正する法律が施行されました。
弊社での代理店活動には必ず媒介等業務受託者届出が完了している必要があります。
届出を完了している代理店さまからの勧誘・販売でしか契約を進めることが出来ません。 (届出未完了者の勧誘・説明・紹介URL発行は法令違反) この媒介等業務受託者届出が完了されている正規代理店さまを「有資格者」と位置づけます。
弊社サービスの勧誘・販売時には必ずこの有資格者の「会員番号」と「届出番号」の表示が必要(明示義務)となります。

< 注意 >

虚偽の届出情報提出を弊社が確認した会員は強制退会対象 として対応 いたします。
必ず、ご自身が行った届出情報を入力するようにお願いいたします。
※弊社は定期的に総務省公表データと会員情報にある届出情報を照会しています。

虚偽報告例)
全く別人の届出情報を入力しようとした。または入力している。
存在しないデタラメな届出情報を入力している。

< 通信局へ電話確認した内容の共有 >

令和4年3月現在
届出番号受取後の活動にしなければならない (説明時等は届出番号の明示が必須)
通信局は1〜2週間分の申請書の通知書をまとめて一斉送付を行なっている (受け取り時期:人により1〜3週間の受け取りになるとの事)

届出の報告制度について

2021年4月1日から店舗販売などを行う方を対象に報告制度が開始となっています。

2022年定期報告の期間
令和4年4月1日~令和4年5月 31 日
報告は弊社が行うものではありません。
届出を行っている各個人で報告を行う義務があります。
期限内に必ず報告を行ってください。

媒介等業務受託者届出について

電気通信事業法により定められております。
正規代理店の方は必ず届出を行ってください。


※Aさんの届出をB・C さんアカウントに登録はできません。
必ず各個人で届出を行ってください。同一名義アカウントは同一番号を登録可能です。
( 同一人物でも登録情報が個人名と法人名の場合、同一名義として扱えません )
弊社での代行や通信局への進捗状況確認は行っておりません。
ご自身で手続き・確認・会員マイページへの登録を行ってください。
同一名義で正規代理店アカウントを複数保有している場合、同じ届出番号・届出日を会員マイページからご入力ください。
※虚偽の届出情報提出を弊社が確認した会員は 強制退会対象 となります。

会員マイページへの登録手順

1. ご自身で総務省(通信局)へ届出
2. 通信局から返答(登録完了のお知らせ)
3. 会員マイページログイン
4. 登録情報
5. 媒介等業務受託届 届出日入力
6. 届出番号入力

上記手順でご自身でご登録いただけます。

※届出番号は必ず頭がアルファベット+7桁の数字(左記以外は登録不可)
例)正:A1234567 誤:A-1234567 / 1234567 / A 1234567


コンプライアンス

活動する上での重要事項
届出完了=簡単に説明すればOK といった事ではありません。
法律・会員規約でも以下のように定められています。
お客様に入会の勧誘をするときは、無料で必ず氏名等を記入した「概要書面」を渡さなければなりません。その際、商品、特定負担、契約の解除、クーリング・オフ、中途解約・返品ルール、特定利益、会員規約等について十分に理解していただくように説明しなければなりません。 お客様に当社の概要・商品・マーケティングプラン等について説明をする場合には、誰に対しても正確にわかりやすく、誤解の無いように伝えなければなりません。
正規代理店として正しい知識と健全な活動をお願いいたします。
※新規登録者様が『十分内容を理解してからのご登録』になるように徹底する事

【届出媒介等業務受託者に課される規律】


罰則について

電気通信事業法:届出義務を怠った場合の罰則

改正法の施行日(令和元年10月1日)の時点で現に届出義務の対象となる 業務を行っている者が施行日から起算して3か月を超過してもなお届出を行わずに当該業務を継続した場合や、改正法の施行日以降に新たに届出義務の 対象となる業務を行おうとする者が届出を行わずに当該業務を行った場合は、 刑事罰(6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科される ことがあります。

関連ガイド